損害賠償においての訴訟のメリットは、やはり終局的に紛争を解消できることがあげられます。
訴訟とは異なる方法は、どういった方法でも終局的な解消をすることが難しいといえます。
示談の交渉をしても決別したら終了してしまいますし、調停を行なっても、双方ともに合意ができないと調停は成り立ちません。
仲裁を介しても、いずれかが仲裁案を受け容れないと、当然トラブルを解消することはできません。
訴訟により判決がでた場合、内容を他の機関へと訴えひっくり返すことは許されません。
相手サイドが納得しないでも、終わりにできます。
損害賠償請求を実施するとき、相手サイドの言い分及びこちらの言い分のギャップが激しかったら、合意に行き着くことは困難です。
そういった時、示談や調停では合意することはできません。
さらに仲裁を活用しても、いずれかが反対し仲裁決定は失効することになります。
訴訟だと、相手サイドや当方が納得していないケースでも、自動的に判決が有効になります。
そのため、相手サイドが譲らず、話合いができない際でも問題解決できる利点があります。
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また、100パーセントの支払いを受けることができることがあり得ます。
訴訟を行なうとき、こちらの言い分が正しければ、100パーセント個人的な考えが通ることも考えられます。
ひとつの例として、100万円請求をする場合、判決だと、100万円すべての支払い命令を出してもらえます。
こういったことは、違った手段ではほとんど困難です。
示談などをする場合、双方が譲り合わないと解消することができませんし、仲裁決定を確保するときにも、いずれかを100パーセント勝たせる中身の決定がでることはほとんどありません。
そして、訴訟の利点においても見逃せないのが、遅延損害金を加算が可能な点。
遅延損害金は、支払いが遅れていることでもたらされる損害賠償金ということを意味します。
訴訟のケースでは、不法行為時や債務不履行になった時から、年5%程度で、遅延損害金をプラスした判決を出してもらえます。